運転免許の区分と種類とは何かをおさらい

運転免許における区分や種類

運転免許の種類はたくさんある

運転免許の種類

運転免許を規定する道路交通法は、私たちの生活スタイルや社会の状況に合わせて改正が加えられています。
そのため過去の法律と比べると、今の運転免許の種類は変化しているのです。

2017年に運転免許制度に関する法律が改正され、そこで10種類の運転免許の種類が規定されました。
詳しい種類の詳細は「普通免許」、2017年の改正によって誕生した「準中型免許」「中型免許」「大型免許」「小型特殊免許」「大型特殊免許」「原付免許」「大型二輪免許」「普通二輪免許」「けん引免許」です。

種類によって、その免許でどのタイプの車が運転できるのかが規定されます。
種類の違う車を運転すると、運転資格のない車を運転した行為が道路交通法の無資格違反に該当し、罰則を受けることとなってしまいます。

種類の詳細とは

運転免許の種類でよく分からないと言われるものが普通自動車、中型自動車、大型自動車の違いです。
さらに2017年からは準中型免許と呼ばれる規定も登場したため、どの車を運転できるのか何だかわからない方がいるかもしれません。

詳しく種類の違いをご紹介します。
普通免許では普通自動車が運転できます。
普通自動車とは車両総重量が3.5トン未満、乗車定員が10人以下の車両です。
同様に準中型免許では車両総重量が7.5トン未満、乗車人員は普通自動車と同様に10人以下の準中型自動車が運転できます。
中型免許の運転できる中型自動車は車両総重量が11トン未満、乗車定員は29人以下のもの、大型免許で運転できる大型自動車は車両総重量が11トン以上、乗車定員も30人以上の車です。
運転できる車の違いがその種類に関係しています。


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